今日は、知っておきたい働く人を守る法律や制度を
2つ、ご紹介したいとおもいます。
知っておきたい労働制度
①傷病手当金
どんな制度?
傷病手当金、聞いたことはありますか?
正直、使ったことある人、少ないんじゃないでしょうか?
これは、労働災害以外の理由で休養を要する時に出る保証です。
「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度」
とあるように、健康保険に加入していれば受けられる制度です。
どんな時に使う?
例えば、スノーボードしてる時に骨折してしまった!とか、
急に盲腸を患って、2週間入院しなきゃ!とか。
何があるか分からない世の中、
生命保険や医療保険に入っていれば
保証してくれることもありますが、
全てをカバーできているわけではないとおもいます。
支給条件は?
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
こんな時にオススメ
秋から冬にかけて流行するインフルエンザは
5日~1週間くらい休まなきゃいけないことを
半ば強制的に言われる職場が大半じゃないでしょうか?
もし月曜発症、金曜まで休みとなったら
連続5日欠勤となります。
上記の3つの支給条件、すべてを満たすので、
有休消化にすることなく、
保証を受けることができるのです。
②有給取得5日の義務化
働き方改革って?
2018年6月29日、「働き方改革関連法」が可決されました。
最近では、電通での残業による過労死、自殺など、
劣悪な労働環境のなかで、命を落としてしまう人や
精神的に病んでしまう人が年々増えているような気がします。
そんななか、「働き方改革」ってよく聞く機会も増えましたが、
どんなことを改革しようとしているのでしょうか?
働き方改革の3つの柱
①残業対策!「労働時間の是正」
②格差解消「同一労働同一賃金」
③シニア活躍!「高齢者就労促進」
この3つの目的達成の為に、いろんな法案や制度が考えられています。
そんななかで労働基準法が改正されました。
いつから適用?
昨年法律が可決され、施行は2019年4月~です。
年10日以上有給休暇の権利がある方には権利があります。
しかし、自分で先に有給を取っておいて、
それ以外に5日以上、とはなりません(笑)
どうしても有給を取りづらい会社、
部署などで働かれている人でも、
必ず有給5日は取らせろよ!と法律で定めたものが今回の改正になります。
ぼくも、有給は年間1~2日しか取っていないので(ライブが平日の時)
ほんとに嬉しい制度です(笑)
日本の平均有休取得率もこれであがっていくといいですね!
今日のまとめ
「働き方改革」は、これからまず法律が先行して、
そして企業側、労働者側に浸透していっていくと思います。
有給を取ることに後ろめたさを感じなくなり、
副業が普通になったり、在宅ワークが常識になったり・・・
今ではまだ常識ではないことが、常識になっていく、
そんな時代の変化に、ついていけるように、
まずは労働に関わる制度を知っておくことで、
自分を守っていけるように
備えておくことは必要じゃないでしょうか?